事故のせいで余儀なくされた出費
積極損害とは?
積極損害とは、事故に遭ったために出さざるを得なかった出費のことです。
具体的には下記のリストです。
- 治療費
- 入通院付添費
- 入院雑費
- 将来介護費
- 通院交通費
- 自動車改造費
- その他の積極損害
一つずつ説明していきましょう。
治療費
交通事故で負った傷害を治すのにかかった実費は当然請求できます。
西洋医学が基本で、整体や鍼灸の費用は医師の指示書がないと認められない可能性があります。
最悪は自腹の覚悟がないなら民間療法はやめておきましょう。
さらに、ケガの程度に対して大げさすぎる治療や、特に必要のない個室病室の費用などは認められません。
また、障害が残ってこれ以上治療してもよくならない状態(症状固定という)に達した後の治療費が認められないのは注意が必要です。
症状固定後、死ぬまでの障害者としての人生の負担。
それは治療費ではなく、逸失利益(障害が残らなければ得られた収入)と後遺障害慰謝料でカバーすることになっています。
その金額を左右するのは「後遺障害等級」なので、少しでも高い等級を認めてもらえるよう、がんばりましょう。
症状固定後の治療費を請求しようと頑張ってもほぼムダになるので、ご注意ください。
入通院付添費・入院付添費・入院雑費
入院患者の付添が必要になった場合は、その費用も請求できます。
例えば、看護体制の不十分な病院に入院することになってしまった場合です。
プロの付添人では実費全額、近親者の付添では1日6,500円が目安。
ただし、ケガの程度などによっては「必要ないのに勝手に付添を行った」と判断され、却下されることもあります。
これを避けるために、必ず医師の指示書をもらうようにしましょう。
一人で通院できない場合の付添人の費用は1日3,300円が目安。
これは付添人の交通費とは別です。
洗面用具など、入院で発生した雑費も出ます。入院雑費は実費ではなく、1日当たりの定額で1,500円です。
こまごました出費をいちいち領収証を取って集計しなくてもまかなえるように、そうなっています。
将来介護費
いわゆる植物人間になってしまった場合などは、生涯介護が必要になります。
将来の積極損害になるわけですが、これも請求できます。
ただし、将来にわたって繰り返し払ってもらうのではなく、まとめて一時金で支払われます。
そのため、5%の複利計算で割り引かれてしまうことは理解しておいてください。
通院交通費・自動車改造費
通院の交通費も請求できますが、公共交通機関利用での計算が基本になります。
タクシーは本当にそれしか手段がないと認められた時のみ承認されます。
それを証明できる自信がない場合、最悪は自腹の覚悟が必要です。
障害が残って車いすの購入や自動車の改造が必要になった場合の費用も請求できます。
1回の購入費用だけでなく、生涯にわたる買替費用も請求できます。
その他の人身損害の積極損害
以上のほかには次のような費用が認められます。
装具・器具購入費 | 後遺障害により、義手や車いす、盲導犬、介護ベッドなどを購入するための費用 |
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家屋改造費 | 後遺障害で風呂や便所を改造したり、階段に手すりを付ける必要が出た場合の費用 |
葬儀関係費 | 死亡事故の場合の葬儀費用。一律150万円で認定される傾向(裁判所基準) |
損害賠償請求関係費 | 診断書や事故証明などの発行費、通信費など。 |
物損の積極損害
破損した車や建物、電柱等の修理費・買替費用などがこれにあたります。
加害者が対物保険に加入していれば、そこに請求できます。
不加入や限度額、支払い条件などの問題で全損害をカバーできない場合は、加害者の直接求償することになります。
以上のように多岐にわたりますが、あまり細部にこだわりすぎるより、まず金額の大きいものをしっかり押さえましょう。