【素因減額と加重障害|交通事故示談金増額交渉のポイント】

相手の減額主張にどこまで反論できるか?

素因減額とは、障害が起きたことは認めるけども普通の人と大きく違う弱さが被害を拡大させているので、そこまでは全部面倒見切れない、何割か割り引かせてもらいます、と主張されることです。

 

加重障害とは、すでに障害を持っている部位に、事故で新たな障害を負うことですが、この場合も実際以上に元からある障害のせいにされて、減額を主張されやすい。

 

元から持っている、普通の人と違う特徴を理由に減額を主張される点で、両者は共通しています。

 

こうした主張に対してどこまで反論できるかも、損害賠償金増額のカギになります。

 

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素因減額とは?

普通の人と大きく違う特徴が被害を拡大させたので、全責任を負う義務はないとして減額を主張するものです。

 

後遺障害等級の認定は障害の態様通りに行った上で、算定された賠償金の何割かを引く形で主張されます。

 

素因減額主張の例
  • 事故の衝撃はそれほどではなく、深刻な骨折が起きたのは、骨粗鬆症によるところが大きい。
  • 頸椎損傷が起きたのは確かだが、もともと持っていた頸椎ヘルニアの寄与が大きい。
  • 神経症状は認めるが、過剰に神経質で被害者意識が強い性格によるところも大きい。

 

ただ、人間の肉体的・精神的特徴は千差万別ですから、むやみに素因減額を認めると被害者救済を阻害します。

 

だから、最高裁平成8年10月29日の有名な「首長(くびなが)判決」で、病気以外のものは特段の事情がない限り、素因減額を認めないという結論が出ています。

 

首長判決とは?

「首長事件」とか「首の長い女性事件」と呼ばれる交通事故に対する最高裁判決のことです。

 

事故内容は、追突された女性が頸椎捻挫(むち打ち症)になったが、普通より首が長いせいであるとして4割の素因減額を主張されたもの。

 

最高裁まで行って、「被害者が平均的な体格ないし通常の体質と異なる身体的特徴を有していたとしても,それが疾患に当たらない場合には,特段の事情が存しない限り,被害者の右身体的特徴を損害賠償の額を定めるに当たり斟酌することはできないと解すべきである。」という判決が出されました。

 

素因減額への反論の例

素因減額が主張された時に、どれだけしっかり反論できるかも損害賠償金増額のカギになります。

 

「事例に学ぶ交通事故事件入門」(民事法研究会 刊)に載っていた事例を紹介しましょう。

 

青信号で横断歩行中に車にはねられ、脳挫傷と頚髄損傷と診断された60代の男性の事故です。

 

前半では高次脳機能障害を認めさせるための弁護士の戦いが描かれ、それは成功します。

 

狙う等級は取れました。

 

しかし、保険会社は「脊柱管狭窄症による素因減額30%」を主張して、3割引きの金額を振り込んできました。

 

弁護士は医師に画像を再測定してもらい、反論の報告書を書いて保険会社と交渉しました。

 

その結果、素因減額を30%から10%に下げることができました。

 

このように、素因減額に反論するには、医学的証拠を用意して理詰めで挑む必要があるのです。

 

加重障害とは?

もともと障害のある部位に、事故によって新たな障害を負うことです。

 

例えば手指が1本ない人が、事故でさらに1本失うなどです。

 

あるいは右足が麻痺していた人が事故で右足切断に至るなどです。

 

これはそんなに頻繁に起きる事故ではないですが、歯に限っては加重障害は広く見られます。

 

事故に遭う前から、虫歯等で歯をすでに失っている人は多いからです。

 

手足に不自由がある人が失明するなど、別の部位に新たに障害を負うのは加重障害の扱いにはなりません。

 

加重障害の損害賠償金計算方法

現在の障害の状態を低めに等級付けするのではなく、ありのままに認定します。

 

そして元の状態も等級付けて、それに相当する損害額を差し引きます。

 

例えば元の障害が12等級、新たな障害が11等級と認定されたとしましょう。

 

保険金の受取は下記のようになります。

 

慰謝料等の受取保険金=11等級相当額-12等級相当額

 

加重障害への対応事例

「事例に学ぶ交通事故事件入門」(民事法研究会 刊)に載っていた事例を紹介しましょう。

 

症状固定から2年半も経つのにいまだに金額提示さえなく放置されている案件の相談がきました。

 

調べてみると、被害者は事故に遭う10年くらい前に喧嘩で負傷して障害の認定を受けていました。

 

加重障害の損害賠償金算定に手間取り、だらだらと処理されていたのです。

 

催促しても反応が鈍く、時効も迫ってきているので、弁護士は訴訟に踏み切りました。

 

等級認定の結果は現存障害1級、既存障害5級で想定どおりでした。

 

しかし、後遺障害慰謝料の請求は1級2800万円-5級1400万円=1400万円ではなく、2000万円でスタートすることにしました。

 

慰謝料は諸般の事情を総合的に勘案して請求するものなので、機械的に計算して最初から控えめになる必要もないと判断したからです。

 

事故前は無職でしたが、自分で歩けたし、ハローワークなどにも行っていたし、後遺障害逸失利益も請求することにしました。

 

また、事故後は奥さんが全面的な介護をしている状態なので、今後の介護費用も請求しました。

 

こうした弁護士の動きにより、放置状態で時効が迫っていた案件が動き出しました。

 

弁護士の請求額1億6060万円に対し、1億1000万円で和解が成立し、十分な損害賠償を受けることができました。

 

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