【加害者が応じない場合の対処法|交通事故示談の重要ポイント】

法の力をフル利用

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加害者が示談に応じない場合や連絡さえ応じない場合もあります。

 

そういう場合の対応についてまとめました。

 

示談に応じない相手への対策3ステップ

STEP 1 内容証明郵便の送付

内容証明郵便とは、手紙を出したことを郵便局が証明してくれる郵便。
普通の郵便では「送った」「もらってない」の水掛け論になる危険があるが、これなら大丈夫。
内容は「〇年〇月〇日までに損害賠償金として〇円を請求する。本書面到達後〇日以内に返事がない場合は、法的手段に訴える」ということを書きます。
返事がない場合は、長期間放置せず、必ず次のステップに移ること。
内容証明郵便を送ると時効のカウントが一時停止するが、6カ月放置すると一時停止が解除され、3年経つと時効で請求権がなくなります。

STEP 2 交通事故紛争処理センター

各地にある交通事故紛争処理センターに和解のあっせんを依頼します。
双方がセンターに出向いて、弁護士の立ち合いの下で話し合い、示談をまとめます。
相手がセンターに出向こうとしない場合は次のステップに移ります。

STEP 3 訴訟 裁判所に調停、ないし訴訟の申し立てをします。

 

内容証明郵便の出し方

同じ内容の書面を受け取り人のほかに2通、合計3通作成して郵便局に持ち込みます。

 

この2通は差出人と郵便局の保管用です。

 

内容証明郵便の意義・注意点・出し方などは以上のとおりですが、あくまで概要です。

 

出すタイミング、詳細な文面などは弁護士など専門家のアドバイスを受けるのが望ましいです。

 

 

 

以上のように、理不尽な相手には法の力を借りて粛々と対応していきましょう。

 

感情的になっても効果はないし、暴言を吐いたりすれば、逆に脅迫罪に問われかねません。

 

まして思わず暴力をふるってしまったりしたら、被害者の負けです。

 

一番良い方法は、最初から弁護士に入ってもらうことです。

 

相手が対応してくれない場合も、迅速に適切な処置を取ってくれて、あなたは余計なストレスを感じずに済むでしょう。

 

そしてあなたが一人で立ち向かうより、高い確率で高額の損害賠償金を勝ち取ってくれます。

 

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