【加害者が弁護士を立ててきた場合|交通事故示談の重要ポイント】

刑事罰の軽減が目的

示談の交渉相手は普通は加害者の加入している任意保険会社の担当者です。

 

しかし、場合によっては加害者が依頼した弁護士が示談を申し入れてくることがあります。

 

この場合の対応について説明します。

 

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加害者が弁護士を立てるのどのような場合か?

普通の交通事故では、被害者は保険会社に対抗するために弁護士を立てることがありますが、加害者は保険会社任せです。

 

この時、話し合われるのは賠償金の話であって、端的に表現すれば民事の問題です。

 

しかし、時には加害者が弁護士を立てて示談を申し入れてくることがあります。

 

任意保険会社に任せておけば無料でやってくれることを、なぜわざわざお金を使って弁護士を立ててやるのか?

 

実は、こういう場合、弁護士の目的は民事ではなく、刑事罰の軽減です。

 

加害者の過失が大きい、または運転が悪質だったために、刑事罰が予想される時に、罪を少しでも軽くするために弁護士を雇うのです。

 

加害者の弁護士がしてくること

弁護士はまず間に立って加害者の謝罪訪問をおぜん立てします。

 

激しく憤っている被害者とその家族も弁護士が口説くと、謝罪を受け入れがちです。

 

次に弁護士は示談を持ち掛けます。

 

確かに示談に応じればお金も早く入ってきます。

 

しかし、本当にそれでいいのか、よく考えていただきたいのです。

 

示談に応じることで起きること

まず、謝罪訪問済だと被害者は謝罪を受け入れたとみなされます。

 

示談が成立していると被害者と和解済みとみなされます。

 

ともに刑事罰軽減の判断材料になります。

 

不起訴になったり、危険運転致傷よりはるかに軽い過失致傷罪になったり、刑期が短くなったりということにプラスに働きます。

 

これこそ、弁護士を間に立てる目的です。

 

それで納得なら構いません。

 

しかし、「絶対に許さない。重い罰を受けさせたい。」という気持ちが強いなら、謝罪や示談を受け入れてはいけないのです。

 

むしろ、できるだけ早い段階で家族が検察庁に赴き、担当検事に「ぜひ起訴してほしい」と訴えるべきなのです。

 

慰謝料の金額にも影響

また、事故原因が加害者の悪質な運転である場合、損害の中の後遺損害慰謝料や死亡慰謝料を基準より増額できるチャンスがあります。

 

ただ、これは裁判まで行く覚悟のある交渉をしないと得られません。

 

裁判まで行った場合、増額に成功した例はたくさんあります。

 

しかし、早々と加害者を許してしまっているなら、それを求めても認められるのは難しくなります。

 

加害者の弁護士が示談を持ち掛けてきた場合は、以上のようなことに注意して対応を決めてください。

 

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