【全体像|交通事故損害の内訳】

「慰謝料」は全体のごく一部

「交通事故損害賠償=慰謝料」と思っている人が非常に多いです。

 

実際に事故に遭って余裕のない人に込み入ったことを説明するのは難しい。

 

そのため、「交通事故損害賠償=慰謝料」という前提で話をされる保険屋、弁護士もいます。

 

しかし、正確には慰謝料は損害費目の一部にすぎず、しかも3種類あります。

 

損害費目は数も多くてややこしいのですが、ある程度は理解しておかないと保険屋にごまかされるもとです。

 

安く扱われたくないなら、少し勉強しておきましょう。

 

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!

 

損害の分け方の切り口

損害の分類方法にはいくつかの切り口があります。

 

まず、人身損害と物損という分け方があります。

 

人身損害はさらに3種類に分けられます。

 

人身損害
  1. 傷害損害(負傷の治療中の損害、治療費や休業損害など)
  2. 後遺障害損害(障害者となったための推定収入減など)
  3. 死亡損害(死ななければ得られたであろう収入など)
物損
  • 車や建物の損害、営業損害など

 

もうひとつ、これとは違う観点からの切り口があります。

 

損害の性質で3分類にする方法です。

 

積極損害 事故に遭ったために生じた出費(治療費、修理費等)
消極損害 事故に遭わなければ得られたであろう収入(休業損害、逸失利益、営業損害等)
慰謝料 受けた苦痛に対するお詫びと慰めの意味のお金

 

まとめ

2つの切り口を縦軸と横軸にとって、損害の代表的な費目一表にまとめると次のようになります。

 

積極損害 消極損害 慰謝料
 人身損害  傷害損害  治療費  休業損害  傷害慰謝料
 後遺障害損害  ※1  後遺障害逸失利益  後遺障害慰謝料
 死亡損害  葬儀費  死亡逸失利益  死亡慰謝料
 物損  修理費・買替費  営業損害・休車損  ※2

 

※1 将来の手術が確実視される場合の将来手術費、車いすの生涯分の買い替え費用などが認められます。
ただし、他の費目に比べてイレギュラーで事故案件ごとに内容が違うので、弁護士に交渉してもらったほうがよいです。

 

※2 物損には基本的に慰謝料は認められません。

 

 

 

賠償額を最大化するには、こうした多岐にわたる費目の一つ一つについて、法律や判例に基づいて理詰めに交渉していく必要があります。

 

負傷した被害者や看病に追われる家族がにわか勉強してもなかなか追いつきません。

 

弁護士の力を借りた方がいいと思います。

 

交通事故被害が得意な弁護士に無料相談!