【慰謝料の費目|交通事故損害の内訳】

慰謝料は損害全体の一部

交通事故損害の全体像のページで、損害は積極損害・消極損害・慰謝料に3分類されることを学びました。

 

「交通事故損害賠償=慰謝料」と思っている人が多いですが、慰謝料は全体の一部にすぎないのです。

 

このページでは慰謝料について説明します。

 

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3種類の慰謝料

慰謝料は、たくさんある交通事故損害費目の一部で、3種類あります。

 

  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

 

傷害慰謝料

入院・通院の肉体的・精神的苦痛を償う意味のお金です。

 

治療費や休業損害とは別に請求できるものです。

 

傷害と障害は読み方が同じためややこしいので、入院慰謝料とも呼びますが、通院だけでも請求できます。

 

傷害慰謝料は裁判所基準では通院と入院の期間の長さで所定の金額表を用いて決定されます。

 

しかし、加害者側の任意保険ははるかに低い金額を提示してくることが多いので、安易に同意してはいけません。

 

交通事故に詳しい弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。

 

後遺障害慰謝料

後遺障害が残った時に、それを背負って残りの人生を生きていく肉体的・精神的苦痛に対する賠償金が後遺症慰謝料です。

 

障害者になってしまったために減少する収入の補償である「後遺障害逸失利益」とは別です。

 

両者は別々に計算して、両方とも請求できます。

 

その金額の決定基準は、症状固定後に認定される後遺障害等級です。

 

「後遺障害逸失利益」は等級だけでなく、事故前の収入や年齢も関係しますが、「後遺障害慰謝料」は等級が決定ファクターです。

 

積極費用のページで述べたように、症状固定(これ以上治療しても改善しない段階)に達した後の治療費は保険金が出ません。

 

治療費は事故直後から症状固定までの間に発生する損害。

 

症状固定に達したら、それ以上の治療は必要ないはず-というのが法律上の考え方なのです。

 

実際にはそうではない場合もあるでしょうが、法がそう定めているのだから仕方ありません。

 

症状固定後も治療を続けて治療費を頑固に請求する人がいますが、まず通る見込みはないと考えてください。

 

それより、後遺障害等級を上げることに注力すべきなのです。

 

そして症状固定後の治療費のかわりに「後遺障害逸失利益」と「後遺障害慰謝料」を少しでも多く取りましょう。

 

死亡慰謝料

大切な人を亡くした遺族の肉体的・精神的苦痛に対する賠償金です。

 

これは一家の大黒柱か?といった家族内での位置づけによって基本金額が定められています。

 

生きていれば得られたはずの収入を補償する「死亡逸失利益」とは別の費目です。

 

死亡事故の場合、「死亡逸失利益」と「死亡慰謝料」の両方を請求でき、さらに葬儀費まで請求できます。

 

(即死等でなく、死亡に至る前に治療があった場合は当然、治療費や休業損害も請求できます。)

 

慰謝料の増額

治療が非常に長引いた場合や何度も手術を受けた場合は、傷害慰謝料の増額は普通です。

 

仕事や子供の世話の都合で、無理な入通院期間の短縮を強いられた場合も対象になります。

 

また、加害者の運転が悪質だったり重過失があった場合は、後遺障害・死亡慰謝料の増額交渉が可能です。

 

事故後の加害者の態度が悪質だったり不誠実だった場合も対象になります。

 

慰謝料を基準より増額することは、保険会社はすんなり飲みません。

 

増額の判例に詳しい弁護士に交渉してもらうべきです。

 

物損の慰謝料

物損は慰謝料を認めないのが原則です。

 

例外はあります。

 

例えばペット等の動物の死傷は、飼い主にとっては家族の不幸でも、法律上は物損です。

 

コンテスト入賞歴のある犬の死に慰謝料が認められた判例があります。

 

しかし、物損に慰謝料が認められることは滅多にないし、金額も知れていると思っておいてください。

 

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